親の健康状況が急変して急に対応を変えないといけない場合があります。
だた急な対応といっても、勤務を続けながらの介護はかなり難しいと感じます。
離職をすると親の介護をできる時間は増えますが、一段落して考えてみると、「なんで辞職したのか」とか「これからどうしたら良いのか」と思ってしまいがちです。
遠距離介護の場合でも急な駆けつけは毎回はできないですし、お金もかかってしまいます。
そんな時に、介護休暇や介護休業をして、暫く休んでみると、心も落ち着きます。
他のサービスを利用していきたいと思います。
参考にしていただける点があれば幸いです(^^♪
介護休業と介護休暇

介護離職後の転職は難しい
介護を始める年齢は大体50歳位が大半だと思います。事実私もそうでした。
私の場合は会社が倒産したので、そのまま失業で再就職先を探しましたが、50過ぎての再就職はかなり難しいです。
50代の再就職です。上手く就職先が決まっても、給与が下がります。
- 男性で4割ダウン
- 女性で5割ダウン
というデータも出ています。
介護をして疲れてくると、自分自身も行き詰ってきて 「もう耐えられない」と辞表の提出となりそうですが、現在の貯金の他に、来年以降の収入をきっちりと計算したいものです。
もう働かずに、定年まで収入がある場合は別ですが、介護離職をすると年金の掛け金が少なくなってしますます。
今現在の収入がなくなるだけでなく、定年後の生活に影響がでてきます。
通常親は先に逝きます。親が生きている間は親の年金を生活非に充てられますが、辞職すると今後の生活設計が違ってきますので、慎重には慎重を重ねたいものです。
「介護休暇」と「介護休職」
勤務を続けていて、でもどうしても親元に駆け付けないといけない時はあります。
そんな時に、〚介護休暇〛といって、一度に5日まで申請できる制度があります。
育児を応援する育児休業ほどまだ馴染みないようですが、なるべく介護離職を減らすために国が打ち出した措置です。
「介護休暇」と「介護休業」の二つがあり、介護休暇の方は、社員から申請があれば、会社から拒否はできなくお休みが取れます。
ただ有給ではありませんので、注意が必要です。
大企業であれば支給されることもあるかもしれませんが、中小企業の場合、法的な支払い義務はありませんので、無給と考えておいた方が無難です。
休みの申請が通り、5日休むことができれば急用なども済ませることができ、大分助かりますよね。
もう一つの介護休業の方は、社員が会社に申請して、会社がハローワークへ申請できる制度で、欠勤分の給料の一部がハローワークから支給されるというものです。
日数も93日までと、介護休暇に比べて長い休みがとれます。
ただいくつか条件があり、
- 社員として1年以上の勤務期間がある
- 1回の休業期間が93日以内である
- 介護する親(子どもや兄弟でも)が2週間以上の要介護の状態にあること
などとなっています。
申請はハローワークでできます。
休みとり、介護に専念をするときには、一部とはいえお金がでますので、金銭的にも負担がかかる介護時には助かるサポートです。
ただ、申請を上手く行う必要がありますので、ハローワークで予め確認してください。
ヘルパーステーションとケアマネージャー
市町村によっては、介護の助成金として、交通費の一部の補助があります。
これも今の経済状況でいつまで受けられるのか分かりませんが、市町村の介護課でお問い合わせください。
できれば、親のもとに駆け付けたいという気持ちもあります。
助成金がおりて1年に何回戻れるのかを把握していれば、行けるときは行くように気持ちの切り替えもできます。
ただ、急な時はヘルパーさんに任せるという仕組みを作っていくと、かなり安心して仕事ができるようになります。
私はヘルパーサービスとケアマネジャーさんへ相談して、連絡システムをお願いすることにしました。
●転倒した時には、ヘルパーさんがケアマネジャーさんへ連絡をして、私へ連絡してもらう。
●風邪を引いたときには、ヘルパーステーションへ母が電話をして、緊急でヘルパー業務をしてもらい、必要があれば病院へ同行してもらう。
などです。
ヘルパーステーションでは割り増しでも時間外対応のサービスにも対応してくれます。
怪我は早く対処できると大事にならなくて済み、緊急な駆け付けをなるべく避けることができると思いました。
まとめ
介護離職をしない為の、介護休暇と介護休業があります。
どちらも完全ではないですが、短期間の間でも使うことで、介護ができます。
なによりも、自分自身でホットできて、親の面倒を見れるのがいいですね。
とはいえ、ずっと利用できるものではありまえせんので、他のサービスも導入していくことで、安心をしていけます。
通報システムについてはこちら↓の記事をご参照下さい。